生命保険用語
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免責事由
免責事由
(めんせきじゆう)は
保険会社が保険金や給付金などの支払いを免れる特定の事由
です。基本的に生命保険会社は万が一の時に保険金や給付金を支払う義務がありますが例外として免責事由があります。
例えば「何年以内の自殺などは支払われない」などが免責事由です。
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